長岡市議会 2021-03-04 令和 3年 3月定例会本会議−03月04日-04号
また、会社員が加入する健康保険や公務員が加入する共済保険などは、専業主婦や子どもは被扶養者として保険料負担なしで加入できますが、国民健康保険には被扶養者という制度はなく、無収入の専業主婦や赤ちゃん、子どもにも保険料がかかります。そのため保険料が高く、子どもの数が多いほど保険料が高くなる仕組みになっています。所得は低いのに、国民健康保険料は高い。
また、会社員が加入する健康保険や公務員が加入する共済保険などは、専業主婦や子どもは被扶養者として保険料負担なしで加入できますが、国民健康保険には被扶養者という制度はなく、無収入の専業主婦や赤ちゃん、子どもにも保険料がかかります。そのため保険料が高く、子どもの数が多いほど保険料が高くなる仕組みになっています。所得は低いのに、国民健康保険料は高い。
扶養者の変更や育児休業者に係る期末勤勉手当の減額などによる補正を各科目に計上いたしました。おのおのの科目の説明は省略させていただきますが、一般職につきましては一般会計、特別会計及び事業会計の総額で3,581万5,000円の減額としております。また、例年のことでございますが、民生費及び農林水産業費に係る国、県支出金の過年度精算に伴う返還金を各科目に計上してございます。
この保険料額の増額となった主な要因は3つあり、1つ目は後期高齢者医療制度に加入する前は社会保険の被扶養者であった方の軽減期間が無期限であったものが、保険料の軽減制度の改正により2年で打ち切りされることとなり、この対象者が約1,300人おられることから、その分の軽減がなくなったことで約2,400万円の増となりました。
上から1段目、十日町市税条例第25条の3の2及びその下の第25条の3の3関係につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合におきまして、申告書へのその旨の記載を不要とする等の措置を講ずるものでございます。 1つ飛びまして、第41条第4項関係でございます。
1ページの第22条の3の2及び第22条の3の3は、給与所得者並びに公的年金等受給者で単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とするなどの所要の措置でございます。 2ページ中段の第34条は、引用条項の項ずれを改めるものでございます。
改正の主な内容は、1点目として、個人市民税に係る給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、扶養親族等申告書へのその旨の記載を不要としたものでございます。 2点目として、探索を行ってもなお固定資産の所有者の所在が不明である場合には、あらかじめ通知した上で、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるものとしたものでございます。
改正の主な内容は、三条市税条例の一部改正については、1点目として、個人市民税に係る給与所得者又は公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族等申告書へのその旨の記載を不要とする地方税法の改正が行われたことに伴い、規定を整備させていただいたものでございます。
個人市民税の非課税対象に単身児童扶養者を追加することについてと、NPO法人に対する軽自動車税の環境性能割の課税免除については賛成します。しかし、自動車産業界の要請に応え、消費税増税対策として、ことし10月1日から軽自動車取得税を廃止することとなっており、それによって自動車取得税におけるエコカー減税などのグリーン化機能が失われることから、その代替として環境性能割が創設されます。
いわゆる未婚のひとり親は、ほかの一般的な納税義務者に比較して所得を得る能力も、担税力も弱い状況にある方々が多くなっていますが、事実婚状態でない単身児童扶養者で前年の所得が135万円以下の場合、申告により令和3年度から個人市民税を非課税とするものです。 最後が改元に伴う改正についてであります。条例中の平成31年5月1日以降の平成となっている表記を令和に置きかえるものです。
主な改正内容としまして、個人住民税では確定申告書による市県民税申告の記載事項の簡素化、給与所得者等の扶養親族等申告書への単身児童扶養者に関する記載項目を追加するもので、令和2年1月1日から施行させていただくものであります。
(1)の三条市税条例の一部改正におきましては、1点目として、アの個人市民税において、前年の合計所得金額が135万円までの単身児童扶養者を非課税措置の対象に加えるものでございます。 2点目として、エの軽自動車税における環境性能割の非課税、賦課徴収の特例及び税率の特例について、規定を整備するものでございます。
まず第1は、議第4号 三条市税条例の一部改正について、報第2号 専決処分報告についても一緒でありますけれども、個人市民税において、単身児童扶養者(前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く)を非課税措置の対象に加えることとする地方税法の改正が行われたこと、軽自動車税における環境性能割の非課税、賦課徴収の特例及び税率の特例について地方税法の改正が行われたこと、軽自動車の種別割に係るグリーン化特例及
改正の主な内容は、1点目として、個人市民税の非課税措置の対象に前年の合計所得金額が135万円までの単身児童扶養者を加えるものでございます。 2点目として、軽自動車税の環境性能割及び種別割の賦課徴収等に係る特例を見直すものでございます。
続きまして、5ページ6行目、第25条の3の2及び第25条の3の3の改正は、給与所得者及び公的年金受給者であるひとり親、単身児童扶養者が行う市民税の申告書について、平成32年度分から新たに扶養親族等の項目を設けるものでございます。
第13条は、個人市民税における非課税措置の対象に単身児童扶養者を追加する規定を整備するものであります。 第22条の7は、特別控除額の措置対象を特別控除対象寄附金とする規定を整備するものであります。(次頁に訂正あり) 附則第6条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特別特定取得した場合の控除期間の拡充等の規定を整備するものであります。
3ページ上段からの第22条の3の2及び第22条の3の3は、給与所得者並びに公的年金受給者の扶養親族申告書記載事項に単身児童扶養者を加えるもの並びに所得税法改正に伴う条ずれを改めるものでございます。なお、単身児童扶養者とは基本的に未婚のひとり親のことでございます。 4ページ下段の第22条の4は、第22条の2の改正に伴う項ずれ及び文言の整備でございます。
議案第85号上越市市税条例等の一部改正は、平成31年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正を受け、個人市民税の非課税措置の対象に単身児童扶養者を加えるほか、軽自動車税環境性能割の税率を所定の期間軽減する措置を講ずるなど、所要の改正を行うものでございます。
令和3年度より、これまでの障害者、未成年者及び寡婦に加え、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち現に婚姻していない者または配偶者の生死の明らかでない者、これを税制上、単身児童扶養者としておりますが、単身児童扶養者で前年の合計所得金額が135万円以下である者を個人住民税の非課税措置の対象とするという内容でございます。 次に、軽自動車税に係る改正であります。
また、被用者保険の被扶養者であった人、いわゆる元被扶養者の均等割については、一部条件はありますけども、これまで5割軽減がなされていました。しかし、見直しにより、新年度以降、軽減なし、あるいは、2割軽減へと負担がふえます。柏崎での影響は6.8%の加入者1,010人、1,811万円の負担増となります。
また、被用者保険の元扶養者については、制度加入後2年に限らず均等割額を5割軽減していたものが、本則どおり制度加入後2年間に限り5割軽減となります。所得割額は、引き続き賦課はされません。適用につきましては、ことし7月の保険料算定時からとなるものでございます。 以上、補足ということで説明をさせていただきました。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。